青色申告について
今月までサラリーマンで、毎年不動産所得があったので、10万円の青色控除を受けていました。
今月で会社を退職し、来月から新しく飲食店をはじめます。この場合、青色の届け出を再提出(事業所得として)することで、不動産と事業であわせて55万か65万の控除を受けれるのですか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

既に青色申告者であれば、再度の申請は必要ありません。
複式簿記で記帳処理をし、貸借対照表を作成提出することで、55万円または65万円の青色申告特別控除を適用することができます。その場合には、不動産所得から先に控除し、残りの金額を事業所得から控除することになります。
本投稿は、2022年04月22日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。