中古のPCを友人から購入した場合の経費について
宜しくお願いします。
副業で雑所得を得ております、普段はサラリーマン(給与所得)です。
友人より中古のノートPCを12万で購入しました。
お伺いしたいのは以下の点です。
(1)購入したPCを経費にできるか
(2)減価償却は必要か
(3)友人は購入費用を申告しないといけないか
になります。
補足として、売ってもらえるPCは友人が購入してから4年近く経過してます。
税理士の回答

1.10万円以上になるため、固定資産に計上することになります。
2.中古資産の耐用年数で減価償却します。4年近く経過していれば、2年での償却になると思います。
3.友人は譲渡所得の対象になりますが、特別控除額50万円以下であれば申告は不要になります。
出澤様
ご回答ありがとうございます!
2.中古資産の耐用年数で減価償却します。4年近く経過していれば、2年での償却になると思います。
頂いた内容を元に調べたのですが、
・法定耐用年数の全部を経過した中古機の場合→法定耐用年数×0.2
という計算式を見つけましたが、仮に既に4年以上経過していた場合、
4 × 20% =0.8 となるのですが、「2年以下の耐用年数」はないという事でお間違いないでしょうか。(計算で2以下の年数が出た場合は全て2年になる、ということでしょうか。)
つまり12万で売ってもらった場合の減価償却は1年で6万、との認識です。
3.友人は譲渡所得の対象になりますが、特別控除額50万円以下であれば申告は不要になります。
こちらも調べたのですが少しわからないことがあり追加でご質問させて頂けますでしょうか。
譲渡所得というのは「一時所得」にあたるものであっておりますでしょうか。
(特別控除額50万円以下とあったのでこれではないかと、、)
友人は私と同じく普段は給与所得者で副業をしているのですが、今回譲り受けるPCはプライベートで使わなくなったものと聞いております。
こちらは友人の副業分(雑所得)の金額とは合算せずに一時所得のみの金額で50万以下であれば申告は不要、との認識でお間違いないでしょうか。

1.中古資産の耐用年数については、以下の国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
2.友人の方が不用品を売却したということであれば、課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。なお、譲渡所得と一時所得は違います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
では友人は課税の対象外という事で承知しました。
譲渡所得と一時所得は違います。
「譲渡所得」という所得の区分があるという事ですね、、こちらも教えて頂きありがとうございます。
あと最後に今後の為にお伺いしておきたいのですが、今回のように友人から譲り受けるようなものの金額について決まりなどあるのでしょうか。

特に明確な決まりはないと思います。双方の合意により決めることになると思います。
ご回答ありがとうございます。
来年以降の申告時に参考にしたいと思います!
お忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2022年02月03日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。