確定申告とは?提出書類や手続きの流れ・必要となる知識

2月15日から3月15日は確定申告の申告期間です。先日書店に行ったら確定申告本のコーナーが設けられていました。確定申告を毎年行っている人はその準備を考え始めた頃でしょう。
一方で、独立・起業をしたり、副業を始めたサラリーマンなど、初めての確定申告を迎えるにあたり、不安な方も多いのではないでしょうか。このページでは、そのような方に向けて、確定申告の基礎知識をご説明いたします。
目次
確定申告とは?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の税金の金額を自身で計算して、税務署に申告して納税することです。原則として、確定申告の対象となる人は、毎年2月15日から3月15日の間に行うことが必要です。
確定申告の対象者は?
個人事業主であれば、すべての人が確定申告を行う必要があります。また、会社勤めのサラリーマンでも以下のような人は確定申告を行う必要があります。
- 退職金を受け取った場合
- 給与が年間2000万円を超える場合
- 給与を2か所以上の会社から受け取っている場合
- 副収入の利益が年間20万円を超える場合
お金が還ってくる「還付申告」ってなに?
確定申告は税金を払うだけでなく、払いすぎた税金が戻ってくることもあります。このようにお金が戻ってくることを「還付申告」といいます。具体的には、「医療費が年間10万円を超えた」場合や「マイホームを購入した」場合などです。
以下の記事を参考にして、当てはまる方は確定申告することをおすすめします。なお、還付申告は過去5年以内であれば行うことができます。
- 医療費が年間10万円を超えた場合-医療費控除
- 住宅ローン控除(減税)の節税効果は?計算方法、手続きの流れ
- 「企業版ふるさと納税」の仕組みやメリット・デメリットまとめ
- 災害にあわれた方のための税金の減免制度〜「雑損控除」と「災害免除法」〜
確定申告しないとどうなる?
確定申告を期限内にしなかったり、正しく確定申告をしなかった場合には、税務調査が来てペナルティとして、本来払うべき金額以上の税金を払うことになるのでご注意ください。
確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類
事前に届け出を行い、複式簿記という方法で記帳を行うことで税制上の優遇が受けられる「青色申告」と、簡易な記帳を行う申告をする「白色申告」に分けられます。青色申告以外にも事前に届け出をすることでメリットがある手続きもあります。
確定申告の手続きの流れ
次に、確定申告の大まかな手続きの流れをご紹介いたします。
申告書の入手
最寄りの税務署や国税庁のHPから申告書を手に入れましょう。どの用紙で提出するかは以下の表を参照ください。
申告する主な所得・内容 | 提出する用紙 |
---|---|
サラリーマンの給料などの「給与所得」・年金や原稿料、副収入などの「雑所得」・株式の配当などの「配当所得」・保険の満期収入などの「一時所得」に該当する人 | 申告書A |
個人事業主などの「事業所得」や「不動産所得」に該当する人 | 申告書B |
土地や建物の「譲渡所得」・株式の「譲渡所得」先物取引の「雑所得」などに該当する人 | 申告書B+第3表(分離課税用) |
損失が出た人 | 申告書B+第4表(損失申告用) |
2.申告書の作成
以下の記事などを参照して申告書を完成させましょう。なお、まだ記帳もしていない場合には、会計ソフトを利用することを検討してもよいかもしれません。会計ソフトで記帳すれば申告書が自動的にできるものもあります。
- 確定申告書Bの書き方
- 記帳や仕訳とは?損益計算書・貸借対照表はどう作られるのか?
- 仕訳の鬼門!事業主借・事業主貸を理解しよう
- 青色申告決算書に出てくる全勘定科目の解説と使い方
- 経費で落とせる費用とは?必要経費として認められる基準を解説
- 【税理士が語る!】個人事業主のための領収書の賢い管理・保存方法
- 【税理士が語る!】主要会計ソフトの特徴と選び方
3.申告書の提出
申告書は住所地を管轄する税務署に持参するか、郵送します。提出時には、必要書類の添付を忘れないようにしましょう。
4.税金の納付・還付
税金の納付が必要な場合には、3月15日までに所轄の税務署又は金融機関に支払う必要があります。納付方法は、現金支払い・口座振替などの方法があります。還付を受ける場合には、提出後の約1か月後に、申告書で指定した金融機関に振り込まれます。
おわりに
確定申告の基礎知識についてご説明してきましたが、いかがでしょうか。この記事がこれから初めての確定申告を行う人のお役に経てば幸いです。
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