来年の確定申告に向けて知っておくべき各種届出と提出期限のまとめ

毎年、締め切りの直前になって確定申告に追われる、そんな個人事業主の人も多いのではないでしょうか。
しかし、事前に手続きをすることで「メリットが得られる」、そんな仕組みがあることをご存じでしょうか?
このページでは、来年の確定申告に向けて知っておくべき各種届出について、そのメリットや提出期限などをご説明します。
目次
消費税『課税事業者選択届出』手続
消費税課税事業者選択届出手続とは、免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続きです。
どんなときにメリットがあるの?
大きな設備投資や仕入れの予定があって、赤字が見込まれるときにメリットが得られます。
例えば、課税対象となる設備投資や仕入れ額が1000万円、売上が300万円のケースで考えてみましょう。それぞれの消費税(8%)を計算すると、設備投資や仕入れには80万円、売上には24万円の消費税がかかっています。この場合、消費税の課税事業者であれば、差額の56万円の還付を受け取ることができます。
しかし、免税事業者の場合、消費税を納税しない代わりに、消費税の還付を受けることもできないため、この56万円を受け取ることができません。このような場合に還付を受け取れるようにするための手続きです。
手続きはいつまで?
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに手続きを行う必要があります。つまり、個人事業主であれば前年の12月31日が手続きの期限となります。
注意すべきポイント
手続きを行うと、以降は課税事業者として扱われるため、免税事業者に戻るには消費税課税事業者選択不適用届出手続を行う必要があります。しかしながら、一度手続きを行うと、2年間は変更できないのでご注意ください。
消費税『簡易課税制度選択届出』手続
消費税簡易課税制度選択届出手続とは、課税売上高が5,000万円以下の課税事業者が簡易納税制度の適用を受けることを選択する場合の手続きです。
どんなときにメリットがあるの?
簡易課税を適用した方が納税する消費税額を抑えられるときにメリットが得られます。
消費税の納税には、本則課税と簡易課税に2種類があり、原則として本則課税が適用されています。例えば小売業で課税対象となる仕入れ額が1000万円、売上が1500万円のケースで考えてみましょう。
本則課税の場合、それぞれの消費税額(8%)は仕入れ額が80万円、売上が120万円となるため、差し引き40万円が消費税の納税額です。
本則課税:課税売上高×8%-課税仕入高×8%
一方の簡易課税の場合、業種ごとに定められたみなし仕入れ率を使って消費税額を算出します。小売業のみなし仕入れ率は80%のため、1500万円×80%で1200万円が課税仕入高となり、その消費税額は96万円です。売上の消費税額は120万円なので、差し引き24万円が消費税の納税額になります。
簡易課税:課税売上高×8%-課税売上高×みなし仕入れ率×8%
上記例の場合、本則課税では40万円、簡易課税では24万円が納税額となるため、簡易課税を選択した方が良いということになります。どちらが有利になるのか、一度シミュレーションしてご選択することをおすすめします。
また、簡易課税を選択すると、どの仕入れが課税仕入れ額となるのか区別して集計する手間を省けるというメリットもあります。
手続きはいつまで?
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに手続きを行う必要があります。つまり、個人事業主であれば前年の12月31日が手続きの期限となります。
注意すべきポイント
手続きを行うと、以降は原則として簡易課税が適用されるため、本則課税に戻すためには消費税簡易課税制度選択不適用届出手続を行う必要があります。しかしながら、一度手続きを行うと、2年間は変更できないのでご注意ください。
所得税の『青色申告』承認申請手続
所得税の青色申告承認申請手続とは、青色申告と呼ばれる種類の確定申告を行う場合の手続きです。
どんなときにメリットがあるの?
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、事前に手続きを行うことで青色申告をすることができます。それ以外の場合は自動的に白色申告になります。青色申告は節税につながるメリットが得られる仕組みです。
詳しくは「青色申告で賢く節税!個人事業主なら知っておきたい4つのメリット」で解説していますので、こちらをご覧ください。
手続きはいつまで?
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を開始したときは、開業日から2か月以内)に手続きを行う必要があります。
注意すべきポイント
青色申告を行うには、事前の手続きだけでなく、複式簿記といわれる方法で経理をすること、貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成する必要があります。この分の手間が増えることにはなりますが、最近は、手軽に記帳できる会計ソフトやクラウドサービスがあるため、そういったものを活用することも合わせて検討するとよいかもしれません。
『青色事業専従者給与』に関する届出手続
青色事業専従者給与に関する届出手続とは、青色事業専従者の給与額を必要経費に算入する場合の手続きです。
どんなときにメリットがあるの?
青色申告を選択している事業主が、家族に事業を手伝ってもらっている場合にメリットが得られます。
具体的には、家族に支払った給与の全額を経費にすることができます。白色申告の場合には、配偶者は86万円、その他の家族は50万円までしか経費にできないため、これを超える場合には節税メリットが得られます。
手続きはいつまで?
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに手続きを行う必要があります。ただし、年の途中で開業する場合や初めて専従者を雇う場合には、その日から2ヶ月以内に提出すれば認められます。
注意すべきポイント
専従者として認められるためには、「生計を一にする15歳以上の配偶者や親族」で「年の半分以上を事業に従事している」必要があります。また、金額については「労働の対価として適正な金額である」ことが必要です。
おわりに
事前に手続きが必要な制度の概要についてご理解頂けたでしょうか。
今年分の確定申告の準備もできてないのに来年のことなんて・・このように思われた方もいらっしゃるかと思いますが、このページでご紹介したケースに当てはまる場合には、今年の確定申告と合わせて準備や手続きを進められてはいかがでしょうか。
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