スポンサー契約について
アマチュアですが、全国大会に出れるレベルのスポーツをしており、知り合い数名から資金援助の話をいただきました。
寄付という形だと贈与になり103万円を超えると所得税が発生すると思うので、スポンサー契約とし、経費として扱い、残金が発生したとしても103万円を超えなければ申告は不要という理解でよろしいのでしょうか。
知り合いとはいえ、仕事関係なのでその辺はきちんとした方が良いと思い、相談させて頂きました。
契約する上で、対応するべき事等あればそちらも教えて頂きたいです。
税理士の回答
竹中公剛
あまり難しいことは考えないでよいです。
出していただいた金額をすべて使うのなら、何も問題はない。
残を残さないようにすること。
よろしくお願いいたします。
残が残れば、利益で賞。
給料ではないので、103万円ではありません。
本投稿は、2026年05月20日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







