過年度における社会保険料の控除
2021年(仮)に申告不要と考え無申告でしたが、再計算のうえ、申告が必要と判断し、2026年に2021年分を申告する予定です。
2021年は無申告であったため、関連する当年分の社会保険料控除は未適用・未申告ですが、2021年分の申告を今年に行うにあたり、2021年分の社会保険料についての控除は適用可能でしょうか?
税理士の回答
今回2021年分の期限後申告を行うにあたって、2021年中に支払った社会保険料であれば、社会保険料控除の対象になります。
本投稿は、2026年05月20日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







