修正申告における追徴社会保険料控除の取り扱いについて
2022年分の確定申告では、所得②万円、社会保険料①万円で申告しましたが、
2026年に税務署の指導により所得が③万円(③ > ②)に修正され、同時に2022年分の社会保険料も④万円(④ > ①)に増額となった結果、地方自治体などから差額を追徴されることとなりました。
この場合、過年度(2022年分)の修正申告での社会保険料控除は、元の①万円ではなく、追徴分を含めた④万円を控除額として計算してよいのでしょうか。つまり、修正申告における課税所得および社会保険料控除の計算は③ − ④で行う理解で正しいでしょうか?
税理士の回答
佐々木正史
修正申告における課税所得および社会保険料控除の計算は③ − ④で行う理解で正しいでしょうか?
社会保険料控除は「実際に支払った年分で控除する」ことになっていますので、増額した社会保険料を支払った年度の社会保険料控除として申告することになります。
したがいまして、2022年分の修正申告での社会保険料控除は当初のままということになります。
参考までに国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
佐々木先生、ご回答有り難うございます。追加で教えて頂きたいのですが、
そうしますと、④ > ①の差額、つまり追加で納めることとなった社会保険税については、実際に支払うこととなる年(この場合、修正申告を行う2026年)の所得申告において、控除できますか?
佐々木正史
ご認識の通り、実際に支払うこととなる年の所得税の申告において控除することができます。
本投稿は、2026年05月20日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







