確定申告における基礎控除の適用について
65歳以上の年金受給者であり、年間100万円の年金収入と、他に90万円の年間所得(国外の利子所得)があると仮定します。他に所得はありません。
年金については、 110万円(公的年金等控除)以下のため所得ゼロとなり、
その他の所得90万円については、令和7年以降は、基礎控除95万円により所得ゼロとなる、という理解で良いでしょうか?
そして、その場合、確定申告は必要となりますか?
税理士の回答
前川裕之
ご認識のうち、公的年金部分については概ねその通りです。
65歳以上の場合、公的年金等控除額が最低110万円であるため、年金収入100万円については雑所得は0円となります。
一方で、国外の利子所得については注意が必要です。
国外預金等の利子は、通常、日本では「利子所得」として申告分離課税の対象となるため、基礎控除95万円と相殺できないのが原則です。そのため、国外利子所得90万円については課税対象、確定申告も必要となる可能性が高いです。
国外の利子所得について、日本国内で源泉徴収されないものは、日本の所得税では総合課税の利子所得として申告対象になると思われます。
本投稿は、2026年05月20日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







