税理士ドットコム - [扶養控除]精神障害者の子と同居していると控除等はありますか。 - 年金が180万ということは、雑所得(公的年金等)が70...
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精神障害者の子と同居していると控除等はありますか。

ご閲覧ありがとうございます。
年金年額180万円程度を受領しております69歳です。
年金に加えまして月7〜8万円程度のアルバイトをしています。
26歳の息子と2人で住んでいますが、息子が精神障害3級で働いておらず加入していた民間の就業不能保険を受領しこれは完全に非課税と確認しております。
他の息子の収入は年間24万円の不動産収入のみで基礎控除の範囲内です。
所得ゼロの息子と同居する私に何か適用される控除はありますでしょうか。
確定申告はした方が良かったでしょうか。
ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

年金が180万ということは、雑所得(公的年金等)が70万ですね。
アルバイトが月に7-8万とのことなので、給与所得が35万前後あるのですね。
障害のある息子さんと同居・扶養している、ということは、障害者控除27万、扶養控除38万が適用になります。
所得合計105万から、基礎控除48万を含めた所得控除合計が113万を引くと課税所得ゼロになります。給与が月8万でも所得合計は111万なので、課税所得ゼロです。
したがって、年金で引かれている源泉税があれば、還付になったはずです。
年金の源泉徴収票をご確認下さい。源泉税が引かれているなら還付申告して下さい。

ご回答ありがとうございます。
息子は働いていた時期もあり一度扶養を抜けているのですが、税務署に扶養と障害者控除を知らせるためには何か手続きが必要でしょうか。よろしくお願いします。

加えての質問申し訳ありません。
アルバイトは年額いくらまでなら所得課税ゼロでしょうか。
よろしくお願いします。

確定申告の中で、障害者控除、扶養控除を記載する欄があります。
年金での所得がありますので、給与所得をゼロにできるのは、給与収入55万円以下、ということになります。息子さんの場合には、給与所得のみでしょうから、給与収入103万円までは課税されません。

本投稿は、2023年03月25日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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