CASHで不用品を買い取ってもらった!確定申告は必要になる?

スマホで撮影したアイテム(商品)を、すぐ査定し現金化するサービス「CASH(キャッシュ)」というアプリが、2017年の6月28日にリリースされました。
企業の予想を超え反響があったため、16時間後にはサービスが停止するという事態になり、このことは大きな話題となりました。
質屋でブランド品を買い取ってもらったり、フリマで不用品を売ったりして利益がでると、場合によっては確定申告が必要となりますが、CASHで買い取ってもらったアイテムで得たお金についてはどうなのでしょうか。
目次
CASHってどんなアプリ
CASHとは、自分が持っている所持品を、アプリを通して買い取ってもらい、買取金額をすぐにキャッシュにかえられるというサービスの名称です。
「一瞬でキャッシュに変わる」という謳い文句がある通り、所持品をスマホで撮影し買い取り額が決定すると、必要なキャッシュが瞬間的に受け取れます。この点を踏まえると、スマホ質屋さんと呼んでも過言ではないかもしれません。
買い取ってもらえる製品は、ブランド品などの衣服やお財布、時計、靴だけでなく、スマートフォンなどのガジェットまで幅広いアイテムが対象です。
製品は、キャッシュに変えた後、2週間以内に運営側へ送ることになっています。送る際は、宅配業者が自宅まで集荷に来るため、手間もほとんどかかりません。
キャッシュの受け取り方については、「銀行振込」と「コンビニ受け取り」の2種類の方法があります。引き出し可能金額は、300円からで、引き出し手数料として250円かかります。
また、コンビニ受け取りは、引き出し金額が1万円未満の場合のみ利用可能です。ローソンのLoppiで申し込み券を発行して、レジで現金を受け取ることになります。銀行振込の場合は、ユーザーが事前に口座を登録する必要があります。
CASHアプリの使い方
CASHアプリの使い方は、とても簡単です。まず、スマートフォンにアプリをインストールして、SMSを用いて認証を行います。
それが完了すると、買い取ってほしいアイテムのブランドやメーカー、汚れ具体などを入力する欄があり、入力完了後、品物の写真撮影をします。
その後、データを送ると、基本的には即時査定が行われ、金額が提示されます。問題なければ、買い取りが成立するという流れです。
買い取りで得たキャッシュは、日中であれば即時反映され、SMSで通知が届くようになっています。買い取ってもらったアイテムは、アプリから集荷を依頼して、無料で宅配業者が集荷に来るという流れです。
CASHを利用する際の注意点
CASHを利用するにあたり、いくつか注意点があります。
まず、古物営業法が適用されるため、氏名・住所・生年月日が記載された証明書が必要となります。運転免許証や健康保険証などを撮影して、運営側へ送信を行います。
また、不正を防止するためのルールも設けられています。その一つが、ユーザーに対する評価です。
偽物を送ったり、新品同様と報告しながら状態が悪い中古品を送るなどすると、評価が下がる可能性があります。評価が下がると、キャッシュ化できなくなる可能性もありますので注意が必要です。
CASHで得たお金は確定申告の対象になる?

原則として、会社員など給与所得者であれば、本業以外に年間20万円以上の所得がある場合や、年収が2000万円超える場合などは、確定申告が必要となります。
近年、CASHやメルカリのようなフリマアプリなど、不用品を販売してキャッシュを得るというサービスが流行っていますが、このような方法で得たお金も確定申告の対象になるのでしょうか。
売上ではなく、利益が課税の対象
まず、課税の対象となる所得というのは、売上のことではありません。売上から諸経費を引いた利益の金額が「所得」となりますので、注意してください。
例えば、メルカリで35万円の骨董品を販売するのに、仕入れや電話代、交通費、インターネット代などの費用が10万円かかったとします。この時の所得は以下のとおりです。
売上35万円 - 経費10万円 = 利益(所得) 25 万円
この場合、課税の対象となるのは、所得の25万円になります。
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生活用動産であれば税金はかからない
CASHの場合、買取り上限額が2万円ということもあり、確定申告が必要になるケースはまれだと思います。
そもそも、CASHの場合は儲けを出すために買い取ってもらうという目的ではなく、すぐにキャッシュを手に入れる手段の一つとしての目的で利用する方がほとんどでしょう。
もし、複数回サービスを利用して、年間20万円以上の所得が発生したとしても、その品物が「生活用動産」に該当する場合は、非課税となります。
生活用動産とは
生活用動産とは、生活を営む上で必要となる「家具、衣服、器具」などのことをいいます。
テレビをはじめとした家電製品やテーブルや椅子などの家具、ジーンズやワンピース、シューズといった衣類やアクセサリー類があります。なお、新品か中古品かは問われません。
つまり、買い取ってもらうアイテムが、生活のために使うことを前提に購入したものであれば、確定申告の必要はありません。
CASHだけでなく、メルカリなどのフリマアプリや、質屋で買い取って貰った場合でも、その品物が生活用動産に該当すれば、年間20万円を超える所得が発生しても、確定申告をしなくて良いということです。
生活用動産にならない場合
1点注意したいのは、一見すると生活用動産に見える物でも、対象外になる場合があるということです。
貴金属や宝石、書画、骨董品など1組(1個)の価額が30万円を超えるものを売買して所得を得た場合は、生活用動産とはみなされず、課税対象となります。
また、CD・ゲーム・本など趣味で集めているコレクションやブランドの時計や服も、その価値が高く、30万円を超える値がつく場合は、課税対象になる可能性もありますので、気を付けましょう。
また、生活用動産に当てはまる製品でも、売ることを目的(転売目的)として仕入れて販売した場合は、営利目的になりますので、その際に得た所得は課税対象となります。
判断の基準になっているのは、そのアイテムが「生活をする上で購入した品物」であるか、「営利目的で購入したか」になります。
譲渡所得には、50万円の控除がある
せどりや転売を副業として取り組み、所得を得た場合は、譲渡所得になります。(※開業届などを提出し、事業として行っている場合は事業所得となる場合があります)
譲渡所得には、年間で50万円まで税金が免除されるというルールがあります。
例えば、1個30万円を超える壺などの骨董品を販売しても、年間の譲渡所得が50万円以下であれば、確定申告が不要になるということです。
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住民税の申告は必要になる場合も
確定申告が不要という方も、以下のケースに当てはまる人は、住民税の申告が必要になります。
- 給与所得以外の所得がある人
- 年末調整がされていない給与所得者
- 公的年金収入がある人
- 年間98万円以上の給与所得がある人(所得金額は自治体による)
- 住民税が非課税になる条件の人
基本的に、確定申告や年末調整をする場合は、確定申告した所得や控除の内容を、税務署が住民票のある自治体に自動的に通知してくれるため、自らが住民税申告を行う必要がありません。
本業以外で所得がある方は、「確定申告をしていなかったら住民税申告が必要」とおぼえておきましょう。
おわりに
CASHやフリマアプリ、質屋やせどり、どんな方法でも、生活用動産以外の売買で得た所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要と覚えておくとよいでしょう。
ポイントは、売上ではなく利益(所得)が課税対象になるという点です。
自分で判断が難しい場合は、無料で税理士に相談することもできますので、「みんなの税務相談」を是非活用してみてください。
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