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メルカリの確定申告について

メルカリでの売上額が今年で90万弱あります。
彼女が買って着なかった服(新品、古着)、財布等を主に出品しており、売上金は2人の生活費にしています。この場合、私は確定申告をしなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
同じブランドの服で ほぼ新品を出品していたので、営利目的と思われないか心配です。

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1点30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。

本投稿は、2022年09月18日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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