生活動産の不用品販売で得た売り上げについて
フリマサイトで物販事業を行なっています。
商品のなかで不用品もあり、すべて生活動産による不用品です。
この場合、不用品の所得申告をしなくてよいと聞いたことがありますが、実際の売り上げより、申告した売り上げが少ないということなりますが、税務署から怪しまれることはないのでしょうか?
会計ソフトに、普通預金の残高等を記載するし、あれ?と思われないか気になります。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品の売却については、本業の物版とは別にしておく必要があります。
本投稿は、2023年03月28日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。