青色申告から白色申告へ
現在、個人事業主で青色申告をしています。
この先、あまり収入が見込まれないので(100万円を切ります)白色申告に変更してもいいのではと考えております。おもな理由は、青色のメリットをあまり感じられないこと、白色にすると帳簿の煩雑さが軽減されることです。
このような場合、税務署に変更の届け出をする必要はあるでしょうか。
税理士の回答

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を所轄税務署に提出することになります。これは青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合の手続です。青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
ご回答をいただきありがとうございます。
お知らせいただいた国税庁のHPを見ました。
今さらですが、相談内容を「現在、個人事業主で青色申告をしています。この先、あまり収入が見込まれません(100万円を切ります)。このような場合、白色申告に変更をしても問題はないでしょうか。」としたら、あらためましてご回答をいただけますでしょうか。

事業を継続しつつ、「理由は、青色のメリットをあまり感じられないこと、白色にすると帳簿の煩雑さが軽減されること」であれば、「白色申告に変更をしても問題はない」と考えます。
青色申告と白色申告は、主に税制面および手続き内容に違いがあります。 青色申告は税制面で有利な点が多い一方で必要な手続きや書類が多く、会計の知識がない場合は難易度が高くなってしまいます。 白色申告は、税制面でのメリットはありませんが、確定申告が青色申告に比べると簡単に行えます。
税理士の立場からは各事業者様には青色申告をお勧めしておりますが、再度青色申告の申請も可能ですので(提出期間の制限はあります)白色申告に変更するという選択はあります。 一方で白色申告でも記帳義務化されたことから、いまのところ白色で帳簿をつけないことに対するペナルティはないものの、今後もないとは限りません。簡単な方法でも帳簿づけをあきらめずに青色申告を続けてみてはいかがでしょうか。
重ねてご回答をいただきありがとうございます。
帳簿については最低限の知識しか持ちあわせておらず、もっぱら弥生の青色申告オンライン頼みです。
青色を継続するとなると目下の課題は電子帳簿です。
もう少し、勉強します。
本投稿は、2023年08月31日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。