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開業届「上記以外の住所地・事業所等」の住所変更について

お世話になります。
開業届を提出した時、「納税地」は自宅住所、「上記以外の住所地・事業所等」にバーチャルオフィスの住所を記載して提出しました。
バーチャルオフィスを解約した場合、税務署で手続きをする必要があるのでしょうか?
(※ 納税地は変更なし、上記以外の住所地・事業所等が空欄か自宅住所に変更)
手続きする必要がある場合、方法や期限などを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業の開業・廃業等届出書がございますのでこちらに事業所廃止の旨を記載して提出すればよろしいかと思います。期限は廃止等の日から1ヶ月以内となっております。

本投稿は、2023年10月23日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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