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公務員のメルカリ販売の利益について

公務員です。
メルカリを使用し1年間で20万円以下の所得が出ました。
不用品を売っているのですが、1年前ほどに抽選で申し込んでいたポケモンカードが届きまして、自分も頼んだことを忘れており必要ないと思ってメルカリで販売しました。ポケカについては10品ほど出し、人気であったため7万円ほどの利益が出てしまいました。
この場合利益目的で販売したことになり副業扱いになりますでしょうか。またメルカリの所得が20万円以下であれば職場や税務署にも報告は必要ないでしょうか?
回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

不用品かどうかは、自分での判断ではない。
ポケモンカードは、雑所得です。
全てで、20万以下なので、所得税の申告は、しないでよい。
住民税は雑所得で申告します。
また、副業とまで言えない。継続的にではないように思います。
雑所得の雑での申告をしてください。

回答ありがとうございます。
住民税の申告はどこにすればよろしいのでしょうか?

住んでいる自治体・役場に行って、令和6.2.15からR6.3.15までに間に行います。

ありがとうございます。
最後にお聞きしたいのですが、今までメルカリで販売したもののトータルで買った時よりも、利益が出ていない場合(赤字)の場合も住民税の申告は必要ですか?ポケモンカードの利益も含めて合計でマイナスになるというイメージです。

最後にお聞きしたいのですが、今までメルカリで販売したもののトータルで買った時よりも、利益が出ていない場合(赤字)の場合も住民税の申告は必要ですか?
一年間1/1-12/31までで、考えませす。
今までの期間が、よくわかりません。
ポケモンカードの利益も含めて合計でマイナスになるというイメージです。
上記記載。
一年間1/1-12/31合計で、マイナスなら、何もしません。
合計に、不用品は、入れません。

本投稿は、2023年10月25日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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