雑所得の白色申告は、現金主義でも大丈夫ですか?
ネット上の情報を見てもどちらかわからなかったので、教えていただきたいです。
雑所得で確定申告(白色)するとき、帳簿は現金主義で付けてもいいのでしょうか? それとも発生主義でないとだめですか?
副業で数十万円利益を上げているので、白色申告で確定申告するつもりです。
支払いや収益については、銀行からお金が出ていったり振り込まれたタイミングで帳簿をつけています。
原則が発生主義であるのは知っているのですが、やよいの白色申告オンラインだと口座履歴を連携でき、わざわざ仕訳を切る必要がなく楽なので、現金主義にしています。
ただ期末のタイミングでズレが生じることもわかっているので、その分だけ未払金・未収入金で計上したいとも思っています。
このような修正現金主義のやり方で帳簿付け・確定申告するのはだめですか?
差し支えなければ、OK・NGとなる根拠と資料や法令なども教えていただきたいです!
税理士の回答

増井誠剛
雑所得の計算においては「発生主義が原則」です。所得税法基本通達36-10でも、収入金額は原則として権利確定主義に基づくとされており、白色申告であっても現金主義を当然に選択できる規定はありません。したがって、口座入出金ベースで記帳する「便宜的現金主義」は実態に合致しない可能性があり、原則論からはNGとなります。ただし、少額の副業収入等では実務的に現金主義で記帳しても、税務署が問題視しないケースは多く見られます。その際も期末に未収・未払を整理する「修正現金主義」は、実質的には発生主義の簡便法と評価でき合理的です。根拠資料としては所得税法第36条、基本通達36-10・36-11が参考になります。厳密を期すなら発生主義、簡便を求めるなら修正現金主義を整合性ある形で継続適用することが肝要です。
ご回答いただきありがとうございます!
原則上はやはり発生主義だけれど、現場レベルでは修正現金主義が認められていることもある…ということですね。
ちなみに私の方でもう少し調べていたら、国税庁のタックスアンサー(No.1500 雑所得)のページに以下のような文章が合ったのですが、これは関係ないですかね?
(青色申告の話でしょうか?)
>なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。
本投稿は、2025年10月04日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。