在宅ワーク 業務委託 確定申告について
今年に入ってから、在宅ワークのパソコン入力作業を扶養範囲内で業務委託契約としてやっております。
経費はパソコンの電気代ぐらいで、特にかからないのですが、同じお仕事をする方が青色申告にした方が絶対に得だ。と話しているのを聞きました。
今まで、会社員として年末調整しかしてもらった事がないので、収入があるから、確定申告をしなきゃいけないんだという事しかわかっていません。
現時点で確定申告に困らないようにしておかなきゃとは思うのですが、何から手をつけてよいか分かりません。
また、青色申告をしようと思った場合にどのようなプロセスをふめばよいのが、教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
所得税の青色申告承認申請手続は、以下の通りです。
年の途中で開業する場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内に税務署に、青色申告承認申請書を提出します。
①所得税の青色申告承認申請手続
[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
②青色申告特別控除が受けられます。
ご自身で確定申告する場合には、100,000円の青色申告特別控除になる場合が多いと思います。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

以下のサイトでご確認ください。
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
No.2070 青色申告制度
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
青色申告するのに、開始日2ヶ月以内とはわかっておらずに、3ヶ月がすぎていました。

ご連絡ありがとうございます。
青色申告は、来年の3月15日が期限で、来年からとなります。
本投稿は、2018年07月09日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。