学生の確定申告について
はじめまして。私は現在学生で、親の扶養に入っています。アルバイトもしています(月6.5万円程度の収入)
たくさん調べたのですが、色々な情報が飛び交っており、混乱してしまったので質問させていただきます。
前提として、両親に負担をかけたくないため、扶養は超えられません。
私の現在の状況について説明させていただきます。
私は、SNSでのフォロワーの数が多いため、いくつか案件をいただいております。
そこで質問なのですが、SNSでの収入が年間で38万円を超えると扶養から外れてしまうという情報を目にしました。これは事実なのでしょうか?もし事実であれば、なぜなのか教えていただきたいです。SNSでの収入は、なぜ103万円まで扶養の範囲ではないのでしょうか?
もう一つ、私はフリマアプリで不用品(主に衣類)を出品しています。利益はほぼでていないのですが、今年に入って100点以上は出品しているため、目をつけられているかもしれません。
たくさん出品している理由は、私はお洋服が大好きで、飽きて着なくなったものを売り、新しいものを購入することを繰り返しているからです。
SNSでのフォロワー数に伴って、フリマアプリのフォロワー数も多いため、事業者と疑われているかもしれません。
100点ほど出品して、利益は3万円程度です。この3万円は、確定申告の必要はありますか?
扶養を超えないためには、SNSの収入(38万円以内)とアルバイトの収入の合計が103万円以内であれば良いのでしょうか?
それとも、フリマアプリで出た利益も合算しなければならないのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

親の扶養になる要件は、年間の所得金額が38万円以下です。
SNSの雑所得(収入ー必要経費)が38万円の場合は、給与収入は65万円以下(収入65―所得控除65=給与所得0)であれば、扶養となります。
給与収入が、103万円のみの場合は、給与所得控除65万円を引くと、給与所得は38万円となり、扶養となります。
フリマについては、生活用動産であれば、非課税です。
No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2018年07月11日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。