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「社会人一年目 アルバイトの源泉徴収票について」

現在社会人一年目で、会社に1月から3月までのアルバイトの源泉徴収票を提出するよう言われております。
二カ所アルバイト先があったので、どちらも提出しなければいけません。
わかりやすいように、私の住んでいた住所を、
上京する前の住所がD、
学校に通うため上京してからがA、
Aから引っ越し、今年3月まで住んでいた場所をB
社会人になってからがCとします。
一つのアルバイトは、Bの住所が記載されています。
もう一つのアルバイトは、以前に引越しを届け出ていなかったため、Aの住所が記載されています。

今年の3月まで住民票を移していなかったので、3月までは住民票記載の住所はDでした。
現在は転入届を出し、Cの住所です。

この場合、会社に出す源泉徴収票は住所が二枚とも異なることで手続きがうまくいかないことはありますでしょうか?

税理士の回答

よろしくお願いします。
大丈夫ですよ、4月から入社された会社で年末に年末調整するために1月~3月のアルバイトの源泉徴収票が必要なだけです。
住所がどうこうは関係なく、今年の年末の住所で年末調整されます。
手続きはうまくいきます。頑張ってください。

本投稿は、2020年04月16日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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