年度途中の開業届・青色申告承認申請書について
昨年2月~リラクゼーションのチェーン店で個人事業主の扱いで働き、報酬を受けております。
無知だった為、27年度分の確定申告は開業届を出さずにそのまま申告を行いました。
今年の7月に自宅サロンを開業し、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しました。しかしサイト等を見ると、開業届を出さずに確定申告をした場合も白色申告とみなされるので、年度途中で開業届・青色申告承認申請書を提出しても、白色申告から青色申告の提出期限が過ぎているため今年度の青色申告はできないと記載されていますが、このようなケースも青色申告はできないのでしょうか。
税理士の回答

年度途中の開業届・青色申告承認申請書について
昨年2月~リラクゼーションのチェーン店で個人事業主の扱いで働き、報酬を受けております。
無知だった為、27年度分の確定申告は開業届を出さずにそのまま申告を行いました。
今年の7月に自宅サロンを開業し、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しました。しかしサイト等を見ると、開業届を出さずに確定申告をした場合も白色申告とみなされるので、年度途中で開業届・青色申告承認申請書を提出しても、白色申告から青色申告の提出期限が過ぎているため今年度の青色申告はできないと記載されていますが、このようなケースも青色申告はできないのでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「青色申告承認申請書」の適用については次のようになります。
1.青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
2.その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htmを参照ください。
ご質問のケースですと27年に既に事業を開始されています(開業届の提出とは関係なく実態で判断します)ので、1.に該当いたします。
したがって、青色申告が開始するのは平成29年分からとなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年10月14日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。