ポイントやマイルにも税金はかかるのか?
個人の場合です。航空会社で貯まるマイルやお店で商品を購入したときに付与されるポイントやクレジットカードやデビットカードなどを利用した際に発生するポイントにも税金はかかりますか?税金とは所得税や住民税など税金全体を示します。ポイントを現金に換金しない場合でも税金の申告は必要ですか?
次のケースの場合、税金の申告は必要でしょうか?また、税金は発生しますか?
1.お店で商品などを購入した際に貯まるポイントをそのお店で商品の値引きとして利用した場合
2.クレジットカードやデビットカードを利用することによって貯まるポイント(楽天スーパーポイントなど)を利用して、商品などの値引きに利用した場合
(例)楽天銀行デビットカードで商品などを購入して、楽天スーパーポイントを付与された場合で該当する国際ブランド加盟店(Visa加盟店など)で支払いを行う際に値引きという形でポイントを利用した場合
3.ポイントを値引きなどにも利用せず、ポイントが貯まっている状態だけで収入と見做されますか?
4.ポイントを別のポイントに交換した場合
(例)ワールドプレゼント(三井住友カードのポイント)を楽天スーパーポイントに交換することが出来るのですが、その場合も申告は必要ですか?
ポイントについては、ネットで調べると一時所得や雑所得と見做される場合もあるらしいのですが実際にどのような扱いを受けるのでしょうか?ポイントを現金に換金せずに値引きとして利用しただけで税金申告が必要であれば、住民税の場合は1円でもポイントを値引きで使った場合でも申告が必要になるのでしょうか?とても心配性なもので申し訳ございません。わかりやすく回答して頂けるとありがたいです。
税理士の回答

お世話になっております。
「個人」の場合を前提に回答いたします。
「個人」の場合、ポイントの使用に関しては、下記を除き、原則、確定申告不要です。
本日現在、下記の3つの例外があります。
1.ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント
→ そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
2.ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合
① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法
のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算します。
3.証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合
→ その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
なお、上記例外も、ポイントに関して税金がかかるのは、ポイントを「使用した時」であることに留意なさってください。「保有」だけなら税金はかかりません。
上記は、2020年1月に国税庁HPで掲載されています。
以上、よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。追記で質問があります。
念のためお聞きします。
確定申告ポイントの「使用」による確定申告不要というのは住民税(市県民税)も同じですか?
例えば、ポイントを使用して商品代金から割引きしてもらう場合やポイントを別のポイントに交換する場合なども住民税の申告は不要ですか?仮にポイントの交換や割引による申告が必要と解釈されれば100円程度のポイント値引きでも役所の税務課に申告しなくてはならないのでしょうか?たぶん、そこまで記録している人はいないかと思いますけど、どうでしょうか?
また、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選についてですが、お店が発行する抽選券で何らかの商品を得た場合やポイントを得た場合は金額に関係なく申告する必要があるのでしょうか?
、

お世話になっております。
本日時点で、ポイント使用による住民税の申告が必要か否か、国税庁からは明確な記述はありませんが、独自ポイント使用が課税対象となる経済的利益には該当しないとの見解をしていることから、原則、所得税がかからないものに対して、住民税もかからないと考えます。
またポイント付与の抽選キャンペーンに当選した場合ですが、一時所得なので、50万の控除があります。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年04月30日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。