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準確定申告について

個人年金についての準確定申告の仕方についてご質問します。

例えば、AさんがB生命保険会社と個人年金の契約をしており、その契約に基づき1年に一度支払われる年金120万円を受け取ってからAさんが死亡した場合、その年金について準確定申告をする時は120万円全額をAさんの雑所得として申告していいのでしょうか?
それともAさんが死亡するまでの月数分だけを按分してAさんの雑所得として申告して、残りの死亡後の月数分は相続人の雑所得として申告しなくてはいけないのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

Aさんがお亡くなりになる前に受け取った年金120万円は、すべてAさんの雑所得になります。

本投稿は、2021年02月03日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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