準確定申告の付表について
法定相続人は3人ですが、遺産分割協議書が作成済みで還付も含めて一人が一括相続することになりました。この場合、準確定申告書には被相続人の名前の下にその相続人の名前を書くだけで、付表は必要ないでしょうか。遺産分割協議書のコピー等添付が必要でしょうか。
税理士の回答

準確定申告をする場合、1人の方がすべて相続する場合でも、確定申告書付表の添付が必要です。
なお、遺産分割協議書の添付は必要ありません。
ありがとうございます。因みに遺産分割協議書があり、一括で相続が決まっている場合にこの付表をつける意味は何なのでしょうか。
マイナンバーを知らせたくない法定相続人が一人いた場合、一人の法定相続人の名前等を記載しなかった場合、何か問い合わせ等あるのでしょうか。

因みに遺産分割協議書があり、一括で相続が決まっている場合にこの付表をつける意味は何なのでしょうか。
→相続放棄した相続人を除き、すべての相続人は、確定申告書付票に署名捺印が必要という決まりになっています。
私の勉強不足で恐れ入りますが、このような制度になっている意味までは存じ上げません。
なお、こちらのコーナーでは学術的な質疑応答は行いません。
マイナンバーを知らせたくない法定相続人が一人いた場合、一人の法定相続人の名前等を記載しなかった場合、何か問い合わせ等あるのでしょうか。
→それでは、その方については、マイナンバーを記載せずに、ご提出ください。
その方について全く記載を何もしなかった場合は、税務署から問い合わせがくる可能性もあるかと思います。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月15日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。