毎年お小遣い
お世話になります。
毎年、同じ時期にお小遣い10万円を11年に渡り受け取ると、110万円を超えた年度には連年贈与もしくは定期贈与となり申告が必要になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
社会通念上、お小遣い10万円を毎年同時期にもらっていたとしても、贈与税が課されることはないでしょう。
中田 裕二 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年02月20日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。