親からの贈与をすぐに全額返却したら贈与税はかからないか
目が不自由な高齢の母と話し合い、これから先、貯金の金銭管理が無理な為、息子の私と弟で管理することになり、それぞれの口座に先週、900万円ずつ振込みました。しかし、多額の贈与税がかかるという事を今週になって知りました。
今週中に、先週振込んだ全額を母の口座へすぐに返却した場合でも、贈与税は発生するのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
同年中に返却すれば、贈与とはみなされません。
全額をすぐに返却致しました。ご回答ありがとうございました。
それならば、税務署からの指摘はありません。
銀行には、代理人の届け出をしたり、キャッシュカードにより必要な都度、出金なさるような形で対応なされればと思います。
本投稿は、2023年10月07日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。