夫婦間の借用書に関して
先月9月、投資を始めるために夫の口座から資金を出金しました。
その後、トレードは向いていないと感じ一ヶ月程で辞めましたので、お金を全額夫の口座へ戻そうと考えております。
夫婦でもお金のやり取りは贈与税が掛かると恥ずかしながら最近知り、貰ったと言うより借りた形になると考え、借用書を作っておこうと考えております。
そこで質問です。
①一ヶ月遅れですが、借用書を作成しても大丈夫か?
②作成するなら、50万×5日に分け出金したため、日付はいつにすればよいか。
③文言は合計額を記載すれば良いか。50万×5回を借りた等が良いか。
④通帳間での送金が借りた証拠になると目にしたが、
『ATM出金→そのままATMで自分のネット銀行へ入金→証券口座へ移動』
の手段だったため、夫の口座からお金を借りた明確な証拠がない状態になるのか。
⑤そうなればどう証拠を残せば良いのか。借用書があれば出金した通帳に『借りた分』など手書きでメモ程度でも良いのか?(返金は送金で戻します)
⑥金利はなしとしたい。そうなれば年利1〜2%程度の利子計算で私への贈与扱いとなるのか。
⑦やはり税務署の調査が入ったりするのか。
長くなりましたが以上となります。
どうぞ、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
「贈与」つは、「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民法549条)」ということになっています。
つまり、贈与者(挙げる側)が「あげます」と意思表示をし、さらに、受贈者(もらう側)が「もらいます」と意思表示をすることで成立します。
したがって、その意思表示が欠けている場合には、あるいは、その時に意思表示がなくても事後承認したのでなければ、「贈与」は成立しません。よって、「贈与税」も発生しません。
「投資を始めるために夫の口座から資金を出金しました」とありますが、勝手に出金したのであれば「窃盗」です。速やかに返却すべきです。
このように、必ずしも「夫婦でもお金のやり取りは贈与税が掛かる」わけではありません。
一時的な借入について、他人間でもなければ、わざわざ「借用書」を作成する人はほとんどいないと思います。
よって、一時的な借用であれば、お金の流れだけで貸し借りを証明できるようにすれば問題ないと思われます。
土師弘之先生。
お答えありがとうございます。
贈与解釈の件、とてもわかり易く説明いただきありがとうございます。
今回の出金に関しては深く反省し、振込にて返金いたしました。
重ねての質問で申し訳ありません。
お金の流れの証明とは通帳に記録しておく程度で良いとの事でしょうか。
お手数お掛け致しますが宜しくお願い致します。
お金がどのように動いたかをメモっておくだけで十分だと思います。
早速のご返答ありがとうございます。
そのような記録でも大丈夫との事、承知しました。
しっかり残すように致します。
贈与税に関し、とても不安で塞ぎ込んでおりましたが、土師先生のお助けに心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月18日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。