リフォームの為に貰った現金は、贈与税の対象になりますか?
親名義のマンションの一室に住んでます。
部屋をリフォームするために、親から現金で数百万円程手渡しされ、そのお金で、リフォームしました。
これは、贈与税になり、税金を支払う必要がありますか?
税理士の回答

竹中公剛
親の名前でリフォームしたらよい。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
本投稿は、2024年01月04日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。