贈与税について
今度家を修復しようと考えています。
子供と自分の半分づつ出し合うことに決めました。
リホームに800万円かかり、400万円出し合うことになります。
別々で建設会社に支払いする予定です。
贈与税は、かかるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

家の名義が本人1人だけであれば、子供が負担したリフォーム代は、子供から本人への贈与と認めらますので、本人に贈与税がかかります。家の名義が子供の名義であれば、本人が負担したリフォーム代は、本人から子供への贈与と認められますので、子供に贈与税がかかります。なお、家の名義が本人と子供と2分の1づつであれば、贈与の問題はありません。
本投稿は、2025年05月09日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。