養育費の振込先と贈与税について
裁判所の調停を介し、AはB1に対し、月額X円の養育費の支払義務があり、B1の子であるB2名義の銀行口座に振込することとなっている。当該口座はB1が管理し、B2の求めに応じて入出金明細を開示することとなっている。しかしながら、AはB1に承諾を得ることなく、B2が自身で管理しているB2名義の別の銀行口座に振込することを提案し、B2が応じたため、AはB2名義の別の銀行口座に数か月間振込を実行した。
(1)B2が本来の口座に振込される予定だった金額の全額を本来の口座あるいはAに戻した場合
(2)B2が本来の口座に振込される予定だった金額の一部を本来の口座あるいはAに戻した場合
いずれの事例もAからB2への贈与と解釈されるでしょうか。また、B2がB1に戻すのも贈与と解釈されかねないでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
(1)B2が本来の口座に振込される予定だった金額の全額を本来の口座あるいはAに戻した場合
問題はないでしょう。
(2)B2が本来の口座に振込される予定だった金額の一部を本来の口座あるいはAに戻した場合
それも問題はないのでは。
いずれの事例もAからB2への贈与と解釈されるでしょうか。また、B2がB1に戻すのも贈与と解釈されかねないでしょうか。
ならないと考えます。
早々に回答いただきありがとうございます。追加質問で恐縮ですが、(3)としてB2名義の別の口座に置いたままだとAからB2への贈与と解釈されるでしょうか。
竹中公剛
(3)としてB2名義の別の口座に置いたままだとAからB2への贈与と解釈されるでしょうか。
なりません。過程を残してください。
本投稿は、2025年12月25日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







