住宅資金等贈与と諸費用込みペアローン借り入れ時の注意点について
中古住宅の購入を検討中です。
①物件価格4980万
②諸費用340万
③妻の父からの贈与500万円
④持分割合は50:50
この場合以下の借り入れで、妻の父からの贈与500万円を全額贈与税非課税にできるのでしょうか。
夫借入額(①+②)÷2=2660万
妻借入額(①+②)÷2-500万=2160万(物件代金1990万+諸費用170万)
住宅ローン控除を考えると、110万を諸費用に当て、390万を物件価格に充てるほうが良いでしょうか。
妻借入額2160万(物件代金2100万+諸費用60万)
こちらの場合でも妻の父からの贈与500万円を全額贈与税非課税にできるのでしょうか。
また、登記などで購入資金に当てた金額の証明はどの書類で行われるのでしょうか。
これから住宅ローンの審査を進めるため、注意点等をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
上田誠
ご質問のケースでは、奥様の持分相当額(約2,660万円)の範囲内であれば、妻の父からの贈与500万円は全額を購入資金に充てる前提で贈与税非課税とすることが可能でございます。
住宅ローン控除の観点では、贈与500万円のうち可能な限り物件価格(建物部分)に充当し、諸費用への充当を最小限にする方が控除上有利であり、記載の後者の配分(物件価格2,100万円+諸費用60万円)であっても、非課税要件は満たします。
購入資金の負担割合は、売買契約書、金銭消費貸借契約書、住宅ローン返済予定表、贈与契約書、通帳の入出金記録等により総合的に確認され、これらが登記上の持分割合の根拠となります。
住宅ローン審査および将来の税務上のリスクを避けるため、贈与契約書を必ず作成し、贈与金が住宅取得資金に充当されている資金の流れを明確に残すことが重要でございます。
早速のご回答ありがとうございます。
>住宅ローン控除の観点では、贈与500万円のうち可能な限り物件価格(建物部分)に充当し、諸費用への充当を最小限にする方が控除上有利であり、記載の後者の配分(物件価格2,100万円+諸費用60万円)であっても、非課税要件は満たします。
可能な限り、諸費用に当て物件への充当分を減らすほうが控除上有利との理解でしたが、逆ということでしょうか?
また、後者の配分(物件価格2,100万円+諸費用60万円)の場合、来年実施する贈与税の申告書提出時に110万を基礎控除、390万を住宅資金等贈与として提出するという理解で間違いないでしょうか。
まだ500万の贈与を受けていませんので、贈与契約書については、調べて準備したいと思います。
五月雨式で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月05日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







