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親からの住宅資金貸付と共同名義について

戸建購入にあたりご相談です。

2000万円で中古戸建を購入します。
妻は実父から1000万円を借入。
残りは、夫200万円と妻800万円で支払う予定です。
契約は既に夫名義で行っています。

この場合、
①親子間でも借用書を作成し、そのとおりに返済していっていれば貸付となり、贈与税の対象になりませんか?

②仮に直系尊属ではない夫へ妻の実父から貸付となると、他の問題はあるのでしょうか?

③夫の金銭負担の割合は少ないのですが、夫婦の共同名義で持分割合を入れれば、妻から夫への贈与税の対象にはなりませんか?
(契約自体が夫のため気になっています)

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
①親子間でも借用書を作成し、そのとおりに返済していっていれば貸付となり、贈与税の対象になりませんか?
→記載の通り、
・奥様とお父様と借用書の作成
・奥様と旦那様との借用書の作成をされて下さい。

②仮に直系尊属ではない夫へ妻の実父から貸付となると、他の問題はあるのでしょうか?
→問題はないかと思われますが、上記同様借用書を作成されて下さい。

③夫の金銭負担の割合は少ないのですが、夫婦の共同名義で持分割合を入れれば、妻から夫への贈与税の対象にはなりませんか?
→上記の流れからすると、
・奥様がお父様から借入
・旦那様は奥様から借入
となり、借り入れたお金で購入されているので持分は発生しないかと思います。もし、旦那様が奥様からの借り入れがなければ持分による登記が必要です。

早急にご回答いただき、ありがとうございました。
安心する事ができました。

本投稿は、2026年01月18日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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