収益不動産購入による夫婦(専業主婦)間の金銭消費貸借と贈与の併用
2000万のアパート1棟を現金一括購入します。1000万ずつ夫婦で支払い2分の1共有にしたいのですが妻(専業主婦)の貯金は500万です。
そこで不動産購入前に夫が妻に金銭消費貸借にて500万貸す契約は有効ですか。妻の返済能力が問題となるのか心配です。アパート購入後2分の1共有ならば概ね100万円の家賃収入が妻にできます。返済期間は年100万円ずつ5年返済を考えています。
並行して毎年110万円の夫から妻へ贈与を併用することは可能ですか?妻の返済にあたって相殺のようになるのかと思い問題ないかお聞きしたいです。
上記に問題があるとする場合、他に2分の1共有をする良い方法があればぜひ教えてください。
(2分の1共有の理由は夫の収入を少しでも減らし税金を抑えたいためです)
税理士の回答
上田誠
金銭消費貸借契約自体は有効ですが、実質的に返済意思・返済実態が伴わない場合や贈与と相殺する形にすると贈与と認定されるリスクが高いため、その方法は適切とはいえません。
本投稿は、2026年03月03日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







