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中古住宅に設置する太陽光設備等の費用について、妻が親から贈与を受ける場合の贈与税について

中古住宅の購入に伴う太陽光設備等の設置費用について、贈与税の扱いをご相談させてください。

現在、中古住宅を購入する予定で、売買契約および住宅ローンは私(夫)単独名義で進めており、住宅の所有名義も私単独とする予定です。その際、妻の親からは100万円いただいております。(この100万円以外贈与は受け取っておりません)

購入する中古住宅には、太陽光パネル・蓄電池・エコキュートを設置する予定です。設置工事の見積書は妻名義で取得し、設置費用は妻が負担することを考えています。
妻も働いており夫の扶養には入っていないです。

設置費用のうち300万円については、妻の親から妻へ現金を贈与してもらい、妻がその資金を自身の口座で受け取ったうえで、施工会社へ設置費用として振り込む予定です。

この場合、以下の点についてご教示いただきたいです。

1. 妻が親から設置費用の300万円の贈与を受けた場合、妻へ贈与税はかかるのでしょうか。
2. その際、贈与税の計算は妻が受け取った300万円に対してのみかかりますでしょうか。それとも、世帯としてもらった300+100=400万円にかかるのでしょうか。

3. 住宅の所有名義が夫単独である一方、見積書・支払いが妻名義となる場合、税務上問題はありますか。

4. 考えていることになるのですが、夫から30万円ほどこの設置費用にお金を出す場合、妻への贈与という形で税処理されるのでしょうか。

贈与税の負担を抑えるために、適切な資金援助や支払い方法があれば教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.妻へ贈与税はかかります。
2.妻が受け取った300万円に対してのみかかります。
3.税務上の問題はないです。
4.その場合は、贈与にならないです。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
1.
よくある親から子への一般的な贈与となり、贈与税の対象となります。

2.
前提から、100万円については、質問者さま単独名義の建物購入資金として、質問者さまが贈与を受けていると考えますので、太陽光発電などの設備一式の費用として妻が贈与を受ける300万円は別扱いとなります。

3.
前提からおそらく後付け屋根置きタイプの太陽光発電設備で、建物には附合せずに一定の独立性を持つもので、奥さまの所有物と整理できると個人的には考えます。
しかし、例えば屋根一体型のように太陽光発電設備の撤去に屋根を葺き替えなければならないようなものだったり、太陽光発電設備の基礎部分等の設置状況・態様によっては太陽光発電設備が建物の構成部分となり独立の存在を失う場合には、奥さまは当該太陽光発電設備の所有権を留保することはできず、建物に附合することになると考えられます。その場合は、奥さまから建物所有者の質問者さまに対する贈与となるリスクが生じ得ます。

4.
特に問題ないと考えます。

―――――――――――
補足)

300万円の贈与が実行される前でしたら、例えば、親御さまから300万円を借りることも、ひとつの選択肢となります。その場合は、web上で散見される程度の簡便的な内容の金銭消費貸借契約書を作成したうえで、実際に返済していきます。また、将来的に返済の一部を免除(=贈与)してもらったり、別に贈与してもらった資金の一部を返済資金に充てることも可能です。その都度、親子間で話し合い、贈与契約書を作成します。この場合は、奥さまではなく質問者さまが借りるほうが望ましいと個人的には考えます。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

贈与税は世帯単位ではなく、財産を受け取る人ごとに確認します。ただし、奥様が資金を受け取り、夫名義の住宅に設備を設置する場合は、親御様から奥様への贈与と、その後の設備の所有・利益の帰属を分けて整理する必要があります。見積書が妻名義というだけで、夫婦間の贈与の問題がないとは決まりません。工法、設備の独立性、所有関係と各人の負担額を示す資料をそろえ、送金・発注前にお近くの税理士事務所へご相談ください。

お世話になります。

1・2について、妻が親から300万円の贈与を受ければ、妻に贈与税がかかります。贈与税は受け取った人ごとに1年間の合計額で計算し、世帯で合算はしません。100万円が夫への贈与であれば妻の計算には含めません。妻への贈与で同じ年のものであれば合算します。

暦年課税(年110万円の基礎控除がある通常の方式)で計算します。親からの贈与で妻が18歳以上であれば特例税率(直系尊属から受ける贈与に適用される低めの税率)が使え、(300万円-110万円)×10%=19万円です。100万円も同じ年に妻が受けていれば、(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円です。
なお、住宅取得等資金の非課税特例(租税特別措置法70条の2)は、贈与を受けた本人が所有する家屋が対象です。夫単独名義の家に設置する今回は、原則として対象外です。

3は注意が必要です。エコキュートや屋根一体型の太陽光パネルなど建物と一体となる設備は、民法242条の付合(建物に取り付けられて建物の一部になること)により、所有者である夫の財産になると考えられます。その費用を妻が負担すると、妻から夫への贈与(相続税法9条)とされるおそれがあります。架台設置の太陽光パネルや据置型の蓄電池など取り外せる設備であれば、契約書で妻の所有と明確にして、妻の資産と整理できる余地があります。

4は、夫の30万円が夫の所有となる設備(エコキュート等)の代金に充てられるのであれば、ご自身の財産の購入なので贈与にはなりません。妻の所有する設備に充てる場合は、夫から妻への贈与となり、その年の妻の贈与額に合算されます。

負担を抑える方法としては、次の2つが考えられます。
①建物と一体の設備は夫が、取り外せる設備は妻が負担・所有するよう分ける。
②妻が相続時精算課税(親が60歳以上の場合に選択でき、年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除がある方式。国税庁タックスアンサーNo.4103)を選ぶ。
②は、一度選ぶとその親からの贈与は暦年課税に戻せません。また、基礎控除(110万円)を超える部分は将来の相続時に相続財産へ加算される点にご留意ください。

本投稿は、2026年10月18日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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