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贈与税

外国籍の主人の贈与税についてお伺い致します。日本在住です。外国に住んでいる主人のお父さんが200万ほど主人の口座に送りたいと言っているのですが主人のお父さんの海外口座から主人の海外口座へ200万振り込まれたら贈与税を申告しなければなりませんか?

税理士の回答

贈与の意識を持って振り込まれたのであれば、贈与税の課税対象になります。

贈与により財産を取得した時に日本国内に住所を有する人は居住無制限納税義務者になりますので、国内財産・国外財産ともに贈与税の課税対象となります。
従って、ご相談のケースは贈与税の申告納税が必要になると考えます。

申告が必要と言う事ですね。回答有り難うございました。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税の申告は贈与された年の翌年2/1から3/15の間に、住所地の所轄税務署に行う必要がありますのでご留意ください。

本投稿は、2019年07月16日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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