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贈与税について

妻が使っていない銀行口座あったので、250万ほどあった預金を息子の口座に移したのですが、これは贈与税の申告が必要でしょうか。
贈与するつもりがなく、なんとなく入金してしまったので、かかる場合は改めて別の妻の口座に預金を移せばかからないのでしょうか。

税理士の回答

 贈与の意思がもともとないわけですし、移してしまったその金額分戻せば問題ないと考えられます。

本投稿は、2019年10月07日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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