奨学金の返済について
昨年7月に奨学金を一括返返済しました。
返済額266万円で、旦那に振り込んでもらった165万円を合わせて一括返済したのですが、贈与税のことを考えておらず、年間110万円を超える贈与となるので贈与税がかかるのではと気づきました。
今からでは、税務署に申告して贈与税を払うしかないのでしょうか?
それとも贈与税がかからない方法があるのでしょうか?
ご教授願います。
税理士の回答

竹中公剛
ある意味生活費の一部と考えれば、贈与税の対象ではないです。
でも、心配ですので、夫婦間で、金銭消費衣貸借契約書を結び、
毎月返済しましょう。
ご回答ありがとうございます。金銭消費貸借契約というのは、契約していても私名義で住宅ローンを組むことに支障は無いでしょうか?また金銭消費貸借契約を結ぶ場合165万-110万の55万を返済するということでよろしいでしょうか?

竹中公剛
金銭消費貸借契約というのは、契約していても私名義で住宅ローンを組むことに支障は無いでしょうか?
内内のことなので、問題はないと考えますが・・・。
ローンを組む時に、夫婦間での貸し借りがあるとお話ししますか?
また金銭消費貸借契約を結ぶ場合165万-110万の55万を返済するということでよろしいでしょうか?
では、贈与契約書と、金銭消費貸借契約書を二つ作成ください。
ローンを組む時は、聞かれなければわざわざ話す必要は無いかなと思っていますが、ローンの審査時に調べられて不利になることはないのかなと心配になった次第です。
贈与契約書と、金銭消費貸借契約書の2つを作成するということ承知いたしました。ありがとうございます。
色々と調べてみたところ、金銭消費貸借契約は借りる前に返済期限を決めて作成しないといけないようなのですが、奨学金の返済をしてから既に9ヶ月ほど経ってしまっているのですが、大丈夫なのでしょうか?

竹中公剛
奨学金の返済をしてから既に9ヶ月ほど経ってしまっているのですが、大丈夫なのでしょうか?
今気が付いたのですから、仕方がありません。
遡って、作成します。
大丈夫だと考えます。
契約日は昨年7月、返済開始を今月からにし、返済方法を毎月〇円口座振込として金銭消費貸借契約書を作成するという認識でよろしいでしょうか?

竹中公剛
契約日は昨年7月、返済開始を今月からにし、返済方法を毎月〇円口座振込として金銭消費貸借契約書を作成するという認識でよろしいでしょうか?
はい良いと考えます。
返済は必ず、銀行振り込みなどで行ってください。
大変ですが・・・よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年04月12日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。