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贈与税について

贈与税についてお聞きします。
親が学費の為に用意した娘(20歳)の口座があります。留学しているため、毎月の仕送りを送金するためには、送る本人(親)の口座から送る必要があり、大学でかかった学費を明確にするために、娘の口座から親の口座に移して、そのままの額を送金したいと思っています。
そこで一つ疑問になったのが、年間110万以上の額を移した場合は、たとえ学費の送金であったにしても、親側に贈与税がかかりますでしょうか?

税理士の回答

贈与税がかからない財産として、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

上記は国税庁のホームページに掲載されています。

留学先がどこか不明な為、海外側の税金については回答出来ませんが、(おそらくかかりません)
日本側の贈与税としては、学費の送金であれば贈与税はかかりません。

詳しく説明いただきありがとうございます😊

娘の口座から親の口座に移して、同額をまた海外送金する場合でも、移した親側に贈与税はかからないと言う事でしょうか?

便宜上そのような流れになるだけであり、学費であれば親御さんにも娘さんにも贈与税はかかりません。

大変丁寧にありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。
解決出来たようで何よりです。

本投稿は、2022年06月23日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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