[贈与税]旅行土産は課税対象? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 旅行土産は課税対象?

旅行土産は課税対象?

お世話になります。
職場の同僚が旅行土産でお菓子などを頂いた場合、贈与または何か課税対象になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お世話になります。
職場の同僚が旅行土産でお菓子などを頂いた場合、贈与または何か課税対象になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。


下記記載。
記載のようなお土産は社会通念上の行為であるので、課税しない・・・と考えてください。
難しく正確に考えれば、経済的利益はあります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm
でも、下記の社会通念上という言葉もあります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm#:~:text=%EF%BC%88%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%9A%84%E5%88%A9%E7%9B%8A%E2%80%A6%E2%80%A6%E5%89%B5%E6%A5%AD%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%93%81%E7%AD%89%EF%BC%89

竹中公剛 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年09月05日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314