最近注目の「家族信託」、「成年後見」に無いメリットとは?

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最近注目の「家族信託」、「成年後見」に無いメリットとは?

著者: 棚田 健大郎 行政書士・ファイナンシャルプランナー・相続アドバイザー

家族が認知症や痴呆などにかかってしまい、意思疎通が難しい状況に陥った場合、従来までは「成年後見」という制度が使われることが一般的でしたが、最近ではこれに変わる仕組みとして「家族信託」が用いられるケースが増えてきています。

なぜなら、家族信託を使えば、成年後見では実現できなかったことができるようになるからです。

今回は、家族信託の基礎知識とそのメリットについて解説したいと思います。

目次

成年後見人ができること

家族が認知症や痴呆にかかってしまうと、周りにいる家族は本人の日常生活をサポートするために様々なことをする必要があります。一般的には看護や介護的な部分がクローズアップされがちですが、実は法的な面においても家族のサポートが必要になってきます。

例えば、認知症にかかった父親がアパートの大家だった場合、その後の財産管理については本人が自ら行うことは難しいでしょう。また、アパートの入居者からしても、認知症の大家に直接家賃を支払うことは非常に不安です。

そのため、このような場合はこれまで家庭裁判所に成年後見の申立てをして、本人の世話をしたり、契約を執り行う「成年後見人」を選任してもらい、その人を窓口として様々な手続きを行うのが一般的でした。

成年後見人は家庭裁判所が決めますが、申立てをする際に、候補者を記入して提出することができるため、ある程度こちらの希望が考慮されます。通常は、ご家族の方や弁護士などにお願いするケースが一般的です。

成年後見制度を利用することで、本人が誤って多額の契約をしてしまっても、成年被後見人であることを理由に取り消すことができ、これによって認知症患者本人の財産を保護することができます。また、この制度によって契約の相手方についても、安心して契約することができます。

成年後見人でもできることは限られる

このように、既存の成年後見制度でも十分のように感じるかもしれませんが、実は意外なところに落とし穴があります。

成年後見制度はそもそも認知症や痴呆など、判断能力が不十分な人の財産を保護しようというのが目的であるため、成年後見人であってもできる行為が制限されます。中でも一番ネックなのが「節税対策」です。

例えば、所有している不動産を生前贈与で子供に譲りたい場合、成年後見人は後見監督人や家庭裁判所から許可をもらわないと、成年被後見人の財産を売却したり贈与したりすることができません。

そして、売却や贈与は成年被後見人にとってマイナスとなるため、基本的には許可がおりません。つまり、成年後見制度を利用したとしても、成年被後見人の財産を贈与や売却して節税したり、株や不動産を買って運用することは、本人のリスクを伴うためできないのです。

このように、成年後見制度は本人の財産を守るという目的があるため、財産の扱いについては極めて「消極的」になってしまい、どんなに成年後見人が優秀なプロの投資家であったとしても、運用することはできず現状維持するための最低限のことしかできないのです。

本人に代わって資産運用ができる家族信託

財産の扱いに消極的な成年後見制度に代わって、最近注目を集めてきているのが「家族信託」という新しい手法です。

信託といえば、自分の財産を信じて託すことで、一般的には銀行の投資信託をイメージする人が多いのではないでしょうか。仕組みとしては家族信託も同じですが、投資信託とは違い、信じて託す相手が銀行ではなく、家族になるという点で大きく異なります。

家族信託のポイントとなる3つの役割

例えば賃貸経営をしている場合、通常は大家さんが賃貸経営をして、自分で家賃という収入を得ています。これに対し家族信託の場合は、次のように3つの役割分担をします。

  • 委託者:信託する財産を所有している人
  • 受託者:財産の運用を依頼される人
  • 受益者:信託によって生じる利益を受け取る人

まとめると、自分の所有する資産の運用を家族の誰かに委託し、家族は一定の運用をしてその利益をあらかじめ指定する受益者に分配するという仕組みです。

家族信託の具体例

夫が、自分が認知症になって不動産経営ができなくなることを心配し、家族信託を利用することにしました。夫は不動産に詳しい息子に、今後の不動産の運用のすべてを信託し、それによって得た利益を大好きな孫に与えることとしました。この場合、以下のようになります。

  • 委託者=夫
  • 受託者=息子
  • 受益者=孫

このように、所有、運用、利益について、別々の人に役割分担ができる点が家族信託の特徴です。

あらかじめ家族信託をしておけば、万が一本人が認知症などにかかったとしても、その後も受託者が従前通り不動産経営をして、受益者に利益をもたらすことができます。また、信託の内容に「不動産の売却」などの条項を盛り込んでおけば、本人が認知症にかかった後でも、所有している不動産を節税目的で売却することも可能なのです。

おわりに

家族信託を利用すれば、本人に万が一のことがあったとしても、それ以降資産運用ができなくなるという心配がなくなります。これから相続税の節税対策を検討しようと考えている方は、税理士に相談する際に、家族信託についても詳しく聞いてみると良いでしょう。

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