親からの借金について
70代の父親から1600万ほど借金をしました。これが、贈与に当たらないように、借用書の作成をしようと思うのですが、返済期間を40年や50年とすると法的問題はあるのでしょうか。
税理士の回答
出澤信男
贈与とみなされないためには、以下を考慮する必要があると思います。
1.貸付を行う親の年齢を基準に、平均余命までの年数を返済期間の目安とすることが一般的です。
2.例えば、70歳の親からの貸付の場合、最長で15年程度が目安とされています。
ありがとうございます。
目安はわかるのですが、その目安にしないといけない、という決まりはありますか?借用書を作成及び40年返済での支払い金額で返済実績を積めば借金とみなされますでしょうか。
本投稿は、2026年01月02日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







