親からの借金について
70代の父親から1600万ほど借金をしました。これが、贈与に当たらないように、借用書の作成をしようと思うのですが、返済期間を40年や50年とすると法的問題はあるのでしょうか。
税理士の回答
出澤信男
贈与とみなされないためには、以下を考慮する必要があると思います。
1.貸付を行う親の年齢を基準に、平均余命までの年数を返済期間の目安とすることが一般的です。
2.例えば、70歳の親からの貸付の場合、最長で15年程度が目安とされています。
ありがとうございます。
目安はわかるのですが、その目安にしないといけない、という決まりはありますか?借用書を作成及び40年返済での支払い金額で返済実績を積めば借金とみなされますでしょうか。
良波嘉男
結論
「40年・50年返済」という年数そのものを禁止する決まりはありません。
ただし、70代の父からの貸付で40年返済は、実務上“贈与と認定されるリスクが非常に高い”です。
借用書を作り、返済実績を積んでも、税務署が“返す意思・能力が現実的でない”と判断すれば贈与否認は起こり得ます。
理由
贈与か貸付かは、形式(借用書)ではなく実態で判断されます(租税実務の大原則)。
親が70代の場合、平均余命を大きく超える返済期間は「生前に完済されない前提=実質贈与」と評価されやすい。
40年返済は
父の生存中に完済する蓋然性が低い
相続時に未回収残高が残る
→ 当初から回収意思が乏しいと見られやすい。
借用書+返済実績があっても、返済額が少額すぎる、利息がない/不相当に低い、途中で返済が止まる、こうした事情があると贈与認定は十分あり得ます。
実務上の安全ライン
「目安」は法律ではありませんが、税務上のリスク管理の基準です。
70代の親なら
返済期間:10~15年程度
利息:年1%前後以上(最低限)
毎年・定期・銀行振込での返済実績
を揃えて、ようやく「借金」と主張しやすくなります。
40年返済を選ぶなら
→ 贈与税否認・相続時加算のリスクを覚悟した設計になります。
本投稿は、2026年01月02日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







