故人が保証人をしていた場合、相続人は保証人になってしまうのか

遺産相続は預貯金などの「プラスの財産」はもちろんですが、借金などの「マイナスの財産」も引き継ぐことになります。十分な財産調査を行ったつもりでも、家族の知らないところで借金をしているケースは少なくないため、正確な相続財産の把握は簡単なことではありません。
また、財産調査で忘れてはならないのが「保証人」です。故人が生前に何らかの「保証人」を引き受けていた場合、その保証の内容によっては、相続人が引き継がなければならないケースがあります。
そこで、故人が「保証人」をしていたことが発覚した場合に、相続人が負う責任について解説します。
目次
保証人は相続人が相続する
主たる債務者が借金の返済をしない場合に、債務者に変わって返済する保証人の債務のことを「保証債務」と言います。
故人が他人の借金の保証人をしていた場合は、相続人が故人の保証債務も相続することになります。
例えば、故人が友人Aの借金1,000万円の保証人になっていたとします。 相続人が妻と子供の2人だった場合、1,000万円の借金の責任を法定相続分に従って分けて負担します。
つまり、妻500万円、子供500万円の借金の保証人となるイメージです。万が一、友人Aが借金を返せなくなった場合は、妻と子供はそれぞれ500万円の限度で借金を肩代わりしなければなりません。
このように、保証債務については、原則として「法定相続分」に従って相続人が責任を負うことになります。
保証債務を「遺産分割協議」によって分ける際の注意点

保証人としての責任は決して楽なものではありません。
相続人が妻と子供のような場合では、妻が子供の分の保証債務も引き受けたいと考えるケースもあります。保証債務はプラスの財産と同じように、遺産分割協議によって、相続人の間で自由に負担割合を定めることができます。
例えば、故人である夫の保証債務をすべて妻がかぶり、子供たちはプラスの財産だけ相続するということも可能です。
ただし、遺産分割協議の合意内容については、債権者に対抗できない点に注意が必要です。遺産分割の取り決めは、あくまで相続人の間でのみ有効な一種の契約です。債権者の視点で見た場合、妻がすべての保証債務を負担しているかどうかという点は、一切考慮する必要がありません。
ですから、もしも保証債務のすべてをかぶった妻が、借金の返済を怠った場合、債権者は他の相続人である子供に対して保証人としての責任を果たすよう請求することができるのです。
この時、相続人である子供は、遺産分割協議で保証債務は相続していない、という主張によって対抗することができません。
保証債務に限らず、借金については債権者側から見た場合、法定相続分の割合ですべての相続人に対して請求することができます。
遺産分割協議で一部の相続人に保証債務や借金を押し付けたとしても、万が一返済が滞れば債権者から法定相続分の限度で請求を受けますので、十分注意しましょう。
保証人を回避するには「相続放棄」
このように、保証債務については遺産分割協議によって完全に責任を逃れることはできません。どうしても保証人の責任を負いたくない場合は「相続放棄」をする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることで、当初から相続人ではなかったことになるため、一切の債務からも解放されます。ただ、プラスの財産を相続する権利も失うため、相続放棄をする場合は、プラスとマイナスのバランスをよく確認することが大切です。
特に保証債務については、「保証人」という言葉にネガティブな印象があるため、安易に相続放棄を選択しがちですが、その前に次の点について確認しましょう。
- 「誰」の保証人になっているのか
- 保証している借金の「金額」がいくらなのか
- 現在の借金の「返済状況」について
保証している借金の金額を、相続する「プラスの財産」が上回っていれば、相続放棄をする必要はありません。この点を踏まえて、上記についてもう一度よく確認しましょう。
相続の対象とならない保証人とは?
実は、保証人の中には相続人が相続しなくても良い類のものがあります。
それは「身元保証人」です。身元保証人とは、施設に入所するときや、会社に就職するときなどによく用いられており、その人の身元を保証し、万が一のときには賠償する責任を負う人のことです。
身元保証人は当事者同士の人間関係や信頼関係によって形成されていると考えられるため、相続人には引き継がれません。
よって、故人のしていた契約が保証人なのか、身元保証人なのか契約書をよく読んで確認 しましょう。
おわりに
保証人が相続の対象となることは、意外と忘れられがちなため、相続が発生した際には、故人が保管していた契約書関係を丁寧に確認し、何らかの保証人になっていないか慎重に確認することが重要です。
もしも保証人になっていた場合は、保証している借金の金額と相続財産の金額を比較して、相続すべきかどうかを検討しましょう。
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