事業承継税制と金庫株の特例について
事業承継税制の贈与の特例を利用し、後継者に贈与した非上場株式について、将来贈与者が亡くなり納税資金捻出のために金庫株をした場合、その他条件を満たしていれば金庫株のみなし配当の特例は利用可能でしょうか。
税理士の回答
法令等に明示されているわけではありませんが、経営贈与承継期間内でも期間経過後でも贈与者がなくなった場合は経営承継受贈者は贈与を受けた株式を相続により取得したものとみなされる、とされていますのでみなし配当の適用はないと思います。
本投稿は、2019年06月06日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。