相続時精算課税制度の適用を受けて贈与した自社株について、金庫株の特例は適用になるのでしょうか
先代が、すでに相続時精算課税制度の適用を受けて、社長である私に自社株を贈与しています。
最終的に相続が発生した場合、相続税の納税が必要になると思いますが、納税資金がない場合には、贈与を受けた自社株の一部を会社に買い取ってもらおうと考えております。
その際に、相続時の金庫株の特例の適用を受け20%で、金庫株をすることは可能でしょうか。
税理士の回答
はい、相続時の金庫株の特例の適用はその相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までにその相続税の課税価格の計算の基礎に算入された上場株式以外の株式を当該非上場株式の発行会社に譲渡した場合について認められていますので適用はございます。
なるほど。使えるということでよろしいのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月12日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。