親族が亡くなった。相続の手続きの流れは?

親族が突然亡くなってしまったらどのような手続きをしたらいいのか、わからない人も多いと思います。また、いずれ行うかもしれない相続の手続きについて早いうちから知っておくことは大切です。
そこでこの記事では、相続の手続きの流れをご説明いたします。
被相続人が亡くなった=相続の開始
財産の相続は、人の死亡と同時に開始されます。医師から受け取った死亡診断書の“死亡したとき”という欄の日にちが基準となります。
STEP1.相続人の確認
まず、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持つ人が、誰なのかを確認しましょう。亡くなった人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて確認することで、後のトラブル防止に繋がります。
STEP2.遺言書の有無の確認
公証役場に問い合わせると、公正証書遺言、秘密証書遺言のどちらかで作成した場合は、有無が分かります。自筆証書遺言の場合は、公的な場に記録はありません。ご自宅で、保管してありそうな場所を探しましょう。公正証書以外は必ず検認が必要なので、見つけても封を開けないようにして下さい。
STEP3.相続財産の確認
プラスのものもマイナスのものも、漏れが無いように調べましょう。一定の葬式費用も財産から差し引いて計算することが可能なので、領収書などの控えは必ず保管して下さい。
STEP4.相続財産の評価
相続税法と財産評価基本通達により、評価の基準が定められています。評価には専門知識が必要となりますので、相続に強い専門家に依頼されると安心です。
STEP5.相続方法の選択
相続の開始があったことを知った日の翌日から、3か月以内が期限です。何も手続きをしないと、亡くなった人の財産を全て引き継ぐ意思があるものとみなされます。
STEP6.準確定申告
確定申告が必要な人が亡くなった場合は、代わりに申告と納税(または還付請求)をしなければなりません。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内が期限ですので、注意しましょう。
STEP7.相続財産の分割協議
遺言書の内容とは違う分け方をしたい、もしくは遺言書が無い場合に、相続人全員で話し合います。相続人の中に未成年や認知症の人がいる場合は、代理人を立てなければなりません。代理人を立てずに行った遺産分割協議は、全て無効とされます。
【ポイント】代理人って誰がなるの?
認知症の相続人には成年後見人、未成年の相続人には特別代理人という代理人が必要です。代理人になるための資格はありませんが、本人の利害関係者でないことが条件となります。最終的な判断は家庭裁判所が行いますので、必ずしも候補者として記入した人が選任されるとは限りません。
STEP8.相続税の計算
亡くなる前3年以内に貰った財産も課税対象の場合がありますので、気をつけましょう。また、特例の適用で納税額を抑えることが出来ます。専門家の試算シミュレーションなどを活用するのも良いでしょう。
STEP9.相続税の申告・納税
相続の開始があったことを知った日の翌日から、10か月以内が期限です。“タイトなスケジュールに追われていて思うように手続きが進まない”、“相続人同士の折り合いが悪い”、など困っていることがある場合は早い段階で専門家に相談しましょう。
STEP10.相続財産の名義変更
忘れがち、後回しにしがちなのが、この作業です。速やかに行うことで、知らないうちに権利が別の人に移るなどのリスクを防ぐことが出来ます。
分割協議は状況に応じて専門家に相談を!
人間同士の話し合いで行われますので、トラブルも多く発生します。また、これは相続人全員の合意のもと行わなければなりませんので、皆の協力が必要となります。
分割協議に時間がかかってしまうと、その後の申告・納税の時期に大きく影響し、いいことが何1つありません。相続人と疎遠、不仲の場合は無理をせず、専門家を通して行うことを考えましょう。
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