父が母に買った生命保険は、贈与税?相続税?
父が母の為に、下記概要で解約返戻金がある一時払い終身保険を購入しました。
契約者:母(父の口座(=夫婦の資産)から生命保険料を支払った)
被保険者:長男(独身)
受取人:母
このまま、長男が死亡すれば、長男の保険金は、母が受取、保険金は、贈与税がかかるとの理解です。逆に長男が死亡するまでは、税金は発生しない。
しかし、母が死亡し、二男がこの保険を下記の様に名義変更し、相続した場合、
契約者:母(父の口座(=夫婦の資産)から生命保険料を支払った)➡二男
被保険者:長男(独身)
受取人:母➡二男
誰にどの様な税金が発生しますか。
税理士の回答

保険事故が発生した時に、お父様から二男様へ贈与税課税されます。
ありがとうございます
母死亡後、長男が契約を引き継ぎ
受取人を次男にした場合、保険事故時はどのような課税がされますか。

保険料負担者であるお父様は被相続人ではありません。
受取人がお父様でない場合、お父様から保険金受取人が、お父様より贈与により取得したものとみなされて贈与税課税されます。
したがって、先と同様に長男が契約者となったとしても、二男に贈与税課税されます。
本投稿は、2023年12月05日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。