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準確定申告、相続税の申告について


1 亡くなった父親の準確定申告について
 父親の年金収入は400万円以下でその他の収入も20万円以下となっており納税の面では申告は必要ないと思っています。医療費控除等の還付はあると思いますが、認知症の母親の委任状など手間を考え準確定申告をやめようと思っていますが、何らかのリスクはありますか?

2 相続税の申告について
父親からの相続が現金400万円と田舎の土地や田畑(固定資産税で年間3万程度)しかありませんでした
これであれば相続税の申告は必要ないと考えていますが、大丈夫でしょうか?

税理士の回答

1 亡くなった父親の準確定申告について


ご提示の通りであれば申告は不要だと考えられます。

2 相続税の申告について


相続人2人までであれば4,200万円までは相続税申告が不要。
現金400万円、不動産が仮で1,400万円(3万円÷1.4%÷1/6×1.1)とした場合には1,800万円のため申告は不要だと考えられます。
ただし、名義預金やその他の財産(骨董品等)を含めた場合に、4,200万円を超えるようであれば申告は必要になります。

本投稿は、2025年10月26日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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