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相続税の障害者控除の適用可否と申告方法について

先日、父が亡くなり相続が発生しております。
その後、精神障害者福祉手帳の申請を行い、先日2級が交付されました。

なお、父が亡くなる数年前から精神科への通院歴はあります。

【質問1】
相続開始時に手帳の交付を受けていない場合でも、障害者控除の適用は可能でしょうか。

【質問2】
上記適用の場合、相続税申告時に診断書等の添付書類は必要でしょうか。

【質問3】
障害者控除の適用を含めた相続税申告をする際、他の相続人に詳細を知られずに個別で申告を行うことは可能でしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
先日というのが、いつなのかわからないので、答えずらいですが
(相続開始日と手帳交付日)
1 可能です。
2 当然ながら診断書等は、必要になります。相続税は、相続開始日(亡くなった日)が、すべての基準日になりますので、その時点で手帳の交付が行われていなければ、基本的にはダメです。

3 難しいですが、あなた個人(一人だけで)だけで申告を行えば可能といえば可能ですね。

本投稿は、2026年04月23日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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