父の土地に私が住む用の一軒家を建てる際の相続税についての相談です
相続税についての相談です。
父の持っている土地に家を建てる予定ですが。
(土地面積110㎡ 建築面積50㎡ 神奈川県横浜市青葉区)
なるべく相続税がかからない方法で建てたいと思っています。
どうする方法が良いかご相談させてください
①生前贈与で土地を相続してから建てる
②父の土地に私の名前で建てて、父が亡くなってから土地を相続する
(この場合、父からの金銭的支援を受けて建てる場合の相続税についても
知りたいです。非課税限度額1000万円について)
③父の土地に父の名前で建てて、父が亡くなってから土地を相続する
(この場合、ローンを私で払うので毎月父に支払う形となります)
④ほかの方法
以上になります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山口勝己
私は相続税は専門では無いのですが、選択肢は②一択だと思います。
③ですと、住宅借入金等特別控除が受けられなくなります。
お父様から建築資金としてお金をもらう場合、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置が利用できます。建てられる家が「省エネ等住宅」の基準を満たせば1,000万円まで非課税、それ以外の一般住宅であれば500万円まで非課税となります。(通常の基礎控除110万円との併用で最大1,110万円まで無税にできます)
注意点: 建築面積50㎡とのことですが、この特例を使うには「登記簿上の床面積(延床面積)が40㎡以上240㎡以下」である必要があります。また、合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は所得1,000万円以下)というもらう側の条件もあります。贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署へ「税金が0円でも申告書を出す」ことが絶対条件です。
相続税・贈与税の得意な先生の意見も参考にしてください。
答えは②になりますが、
相続税を安くするという観点であれば、④ですが、父親から土地を借りて、地代を支払えば、父親の土地が、更地扱いではなく底地(更地から借地権を差し引く形)の評価が可能になります。
地代をいくらにするかはの決めり問題になりますので、その点については個別相談という形になりますね。
竹中公剛
③父の土地に父の名前で建てて、父が亡くなってから土地を相続する
(この場合、ローンを私で払うので毎月父に支払う形となります)
お父様がローンで建てると、借金ができ、でも、建物の評価は固定資産税の評価なので、得します。
でも、今の時代は長生きするかもしれない。
①生前贈与で土地を相続してから建てる
土地の値上がりからは、相続時精算制度をとると、得します。
すべて迷うことです。
相続は節税はもちろんのこと、相続の際に、相続人のお金が減少しないこと。負担がないことが一番です。
お父様のお金で相続税を支払えるのが一番です。
その観点から考えてください。
本投稿は、2026年09月21日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







