不動産の相続税評価額
売買価格を評価額として申告することは認められるでしょうか
相続不動産を相続税申告までに売却する予定で既に売買契約書を交わしています。
路線価評価を下回る価格の売買なので、相続税負担を軽減する意味で実際の売買価額を相続税評価額として申告したいのです。
税理士の回答
残念ながら認められないと思われます。
評価はあくまでも時価です。
相続税評価額は、この時価とされています。
なお、鑑定評価額で申告して認められたケースはあります。
本投稿は、2020年05月26日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。