相続人以外に財産をあげる場合
          相続人以外に、財産を渡したいと考えています。
具体的には、孫です。
その場合、どうすればいいですか?
(養子縁組という選択肢以外でお願いします)        
税理士の回答
 
    
    
  
                      遺言書を作成すれば、相続人以外にも財産をあげることは可能です。
ただし、今回の場合ですと、あげる対象がお孫さんということですので、
相続税がかかる場合は、2割増しになってしまいます。
                    
本投稿は、2016年12月21日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      






